この7月になり、除草剤グリホサートの食品の残留基準の緩和が提示され、一般からの意見募集が行われました。輸入される遺伝子組み換え作物に残留して、人々の健康を破壊している農薬です。さらにはネオニコチノイド系殺虫剤のジノテフランの残留基準の緩和案が示されました。ネオニコ系農薬は、強い神経毒性を持ち、子どもたちの発達障害の主原因と考えられている農薬です。ジノテフランは、そのネオニコ系としては最も使用量の多い農薬です。
農薬を減らしたい、なくしたいという生産者や消費者の願いとは逆行した政府の動きが強まっています。なぜ相次いで残留基準の緩和が進められるのでしょうか。それは貿易の促進を図ることを目的に国際基準に合わせるためです。国際基準とは、WTO(世界貿易機関)の基準です。1995年にWTO が設立されますが、その際、SPS(衛生植物検疫措置)協定が締結されました。WTO 加盟国は、貿易の際の食品や農産物などの安全性基準はSPS 協定の基準に合わせることが義務づけられ、農薬の残留基準もSPS 協定の基準に合わせることが求められました。もし、ある国が厳しい基準を設定すると、その国に輸出し難くなり、それが貿易障壁に当たるというのが、その理由です。
しかし、これらの基準は、貿易の自由化・促進を前提にしたものですので、緩和されるか、緩やかな基準に設定されてしまいます。農薬の残留基準もこのように緩和されてきました。農薬の基準緩和に関して、一般からの意見募集が行われますが、いくら多くの人が声を上げても、その意見が反映されたことがありません。その理由として「国際基準より厳しい基準を設定する場合、リスク評価によりその正当性を示さなければならない」という決まりがあるからです。そこには市民が求めている、疑わしいものは規制を強める、という予防原則はありません。人々の健康より経済が優先されているのです。
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